建設業許可後の手続
経営事項審査(経審)
経営事項審査とは、いわゆる公共工事を国などの発注者から直接請け負う場合に必ず受けなければならない審査です。
毎年公共工事を請け負うためには、定期的に経営事項審査を受ける必要があります。
経営事項審査の審査項目
経営事項審査は、次の項目について行われます。
※W項目の「ISO取得状況」「建設機械の保有状況」は平成23年4月改正で追加されました。
項目区分 | 審査項目 | ||
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経営規模 | X1 | 工事種類別年間平均完成工事高の評点 | 工事種類別年間平均完成工事高 |
X2 | 自己資本額及び利益額の評点 | 自己資本額 利払前税引前償却前利益 |
|
経営状況 | Y | 経営状態の評点 | 純支払利息比率 負債回転期間 総資本売上総利益率 売上高経常利益率 自己資本対固定資産比率 自己資本比率 営業キャッシュ・フローの額 利益剰余金の額 |
技術力 | Z | 技術力の評点 | 工事種類別技術職員数 工事種類別元請完工高 |
その他の審査項目 (社会性等) |
W | その他の審査項目(社会性等)の評点 | 労働福祉の状況 (社会保険加入状況等) 建設業の営業年数 防災活動への貢献の状況 法令遵守の状況 建設業の経理に関する状況 公認会計士等 研究開発の状況 ISO取得の状況 建設機械の保有状況 |
総合評定値 | P | 0.25Ⅹ1+0.15Ⅹ2+0.2Y+0.25Z+0.15W |
平成23年4月1日からの新制度では、「技術者に必要な雇用期間の明確化」「完成工事高の評点テーブルの上方修正」「再生企業に対する減点措置」「社会性等(W点)の評価項目の追加」がポイントとなっております。
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また、以下の項目は状況に応じて自由に選択できます。(激変緩和措置)
工事種類別完成工事高 | 2年平均又は3年平均 |
自己資本額 | 基準決算又は2年平均 |
経営事項審査の流れ
①経営状況分析(Y)
国土交通省の登録を受けた登録経営状況分析機関に経営状況分析(Y)の申請
(分析機関によりますが、1~2週間で結果が通知されます)
↓
②経営規模等評価(X、Z、W)・総合評定値(P)
①の経営状況分析(Y)審査結果を添付して、許可行政庁(県民局など)に経営規模等評価(X、Z、W)・総合評定値(P)の申請
(約1ヶ月で結果の通知書が送付されます)
※事前に予約が必要です。
経営事項審査の有効期間
経営事項審査の結果通知書の有効期間は、それぞれの通知書の通知日や受け取った日付に関係なく、審査基準日(決算日)から起算して1年7か月となっています。
よって、経営事項審査を前年度に受けていても、次年度の経営事項審査の申請が遅れた場合等には、前年度の経営事項審査の審査基準日である決算日から1年7か月を経過するまでに次年度の経営事項審査の結果通知書を受け取ることができず、その結果、通知書を受け取るまでの間は、公共工事を請け負うことができなくなることになります。
こういった「スキマ期間」を生じさせないためには、「毎決算確定後・速やかに申請」する必要があります。
もちろん、経営事項審査の前提となる決算変更届も「毎決算確定後・速やかに届出」する必要があります。
経営事項審査の審査手数料
許可行政庁での審査手数料は以下のとおりです。
業種数 | 経営規模等評価 (8,100円+2,300円×業種数) |
総合評定値 (400円+200円×業種数) |
合計 |
---|---|---|---|
1業種 | 10,400円 | 600円 | 11,000円 |
2業種 | 12,700円 | 800円 | 13,500円 |
3業種 | 15,000円 | 1,000円 | 16,000円 |
10業種 | 31,100円 | 2,400円 | 33,500円 |
28業種 | 72,500円 | 6,000円 | 78,500円 |
※「経営状況分析」の手数料は登録経営状況分析機関によって異なります。
カテゴリー:許認可サポート