建設業許可の要件
4.財産的基礎または金銭的信用を有すること
原則として、許可申請の直前の決算期の財務諸表(新規設立の企業は創業時の財務諸表)において以下の要件を満たしている必要があります。
一般建設業許可の場合
以下のいずれかに該当すれば要件を満たします。
- 自己資本の額が500万円以上あること
- 500万円以上の資金を調達する能力があること
(金融機関の融資証明書・預金残高証明書などにより判断されます) - 許可申請の直前過去5年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績を有すること
※一般的には金融機関に500万円以上の預貯金があれば要件を満たせます。
特定建設業許可の場合
以下の全てに該当しなければ要件を満たしません。
- 欠損の額が資本金の額の20%を超えないこと
- 流動比率が75%以上であること
- 資本金の額が2000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4000万円以上であること
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