本人確認のお願い
平成20年3月1日に「犯罪収益移転防止法」が施行されました。
この法律は、犯罪による収益の移転の防止を図り、国民生活の安全と平穏を確保すると共に、経済活動の健全な発展に寄与することを目的とするものとして制定されました。
この法律により、行政書士は顧客と一定の取引を行う際に本人確認が義務付けられています。
当事務所では、従来より確実な業務遂行のため、業務のご依頼の際には本人確認をさせていただいておりますが、改めて皆様のご理解とご協力を宜しくお願い申し上げます。
本人確認書類
本人確認書類は以下のいずれかとなります。
個人・法人の取引担当の方
- 運転免許証
- 健康保険証
- 国民年金手帳
- 住民基本台帳カード
- 印鑑証明書
- 外国人登録証明書など
※氏名・住居・生年月日の記載があることが必要です。
法人の方
- 登記事項証明書
- 印鑑証明書
※法人の名称・本店所在地の記載があることが必要です。
本人確認方法
当事務所では、業務のご依頼の際にいずれかの書類のコピーまたはFAXを頂くことによって対応しております。
ご理解のほど宜しくお願いいたします。