建設業許可後の手続
建設業許可を取得した後も、定期的にまたは状況に応じて以下のような手続を行わなければなりません。
■建設業許可の更新
■建設業許可の変更届(決算変更届・その他変更届け)
■経営事項審査(経審)
■入札参加資格審査申請
建設業許可の更新
建設業許可の有効期間は5年間です。
有効期間の満了日は「許可日から5年目の許可日に対応する日の前日」とされています。(満了日が休日であってもその日で満了します)
更新の手続きは、この満了日の3ヶ月前から満了日の30日前までに行わなければなりません。
有効期間を過ぎると許可が失効してしまい、営業を継続することができなくなってしまいますので注意が必要です。
更新手続時の注意事項
- 毎年度の決算変更届や各種変更(役員の変更など)の届出をしていない場合、更新手続ができません。漏れのないように届出しておくことが大切です。
- 許可業種を後で追加した場合は、有効期間が業種によって違う場合があります。業種ごとの有効期間の管理が重要となります。(業種追加時または、ある業種の更新時に許可の有効期間を全て一本化することも可能です)
建設業許可の変更届
建設業許可後に一定事項について変更があったときや、毎事業年度終了時には変更届出書を提出しなければなりません。
決算変更届
事業年度終了後4ヶ月以内に、決算変更届の提出が必要となります。
決算変更届が提出されていなければ、建設業許可の更新ができません。
また、経営事項審査を受ける場合にも提出が必要です。
なお、届出を怠ると6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金に処するとされています。
建設業許可業者には全て、毎年度の決算変更届の提出が義務付けられています。経営事項審査を受けない場合でも、必ず提出するようにしましょう。
■決算変更届添付書類 |
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工事経歴書 |
直前3年の各事業年度における工事施工金額 |
財務諸表 |
事業報告書(株式会社の場合) |
納税証明書(大臣許可は法人税・所得税、知事許可は事業税) |
その他の変更届
一定事項について変更があった場合は、原則として都度変更届の提出が必要です。
■事実発生から2週間以内に提出 |
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経営業務の管理責任者に変更又は氏名に変更があったとき |
専任技術者に変更等又は氏名に変更があったとき |
令第3条の使用人に変更があったとき |
経営業務の管理責任者又は専任技術者が欠けた場合 |
欠格要件に該当することとなった者があったとき |
■事実発生から30日以内に提出 |
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商号又は名称に変更があったとき |
既存の営業所の名称、所在地又は業種に変更等があったとき |
資本金額(出資総額)に変更があったとき |
役員に変更があったとき |
個人の事業主、支配人又は法人の役員の氏名に変更があったとき |
支配人に変更があったとき |
■毎事業年度終了後4ヶ月以内に提出(決算変更届と同時) |
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使用人数に変更があったとき |
令第3条の使用人(営業所長)の一覧表に変更があったとき |
国家資格者等・監理技術者一覧表の記載技術者に変更があったとき |
定款に変更があったとき |
カテゴリー:許認可サポート