建設業許可の要件
建設業許可を受けるためには、以下の5つの要件全てを満たさなければなりません。
1.経営業務管理責任者を有すること
経営業務管理責任者とは?
建設業許可を受けるためには、常勤の経営業務管理責任者がいなければなりません。
経営業務管理責任者とは、その営業所において営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理し、執行した経験を有した者をいいます。
経営業務管理責任者の要件
のうちの一人が次のいずれかに該当することが必要です。
- 許可を受けようとする業種に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
- 許可を受けようとする業種以外の建設業に関し、6年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
- 許可を受けようとする業種の建設業に関し、6年以上経営業務を補佐した経験を有する者
※「役員」とは?
合同会社など持分会社の業務執行社員・株式会社及び有限会社の取締役・委員会設置会社の執行役・上記に準ずる者(法人格のある各種の組合等の理事等)をいいます。
(監査役等は含まれません)
※「支配人」とは?
個人経営における事業主に代わりその営業に関する一切の裁判上・裁判外の行為をする権限を有する使用人のことで、商業登記簿上で支配人登記が行われている者をいいます。
※「経営業務の管理責任者としての経験」とは?
法人の役員、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、経営業務の執行等建設業の経営業務について総合的に管理した経験をいいます。
※「経営業務を補佐した経験」とは?
許可を受けようとする建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者及び技能者の配置、下請業者との契約の締結等の経営業務に、法人の場合は役員に次ぐ職制上の地位にある者(工事部長など)、個人の場合は当該個人に次ぐ職制上の地位にある者(共同経営者など)として、従事した経験をいいます。
経営業務管理責任者のポイント
- 経営業務管理責任者は、他の会社などの経営業務管理責任者を兼ねることはできません。
- 許可取得後に経営管理業務責任者が退任等で不在となった場合、補充することができなければその許可は取消となってしまいます。
カテゴリー:許認可サポート