相続・遺言・生前契約サポート:目次
何かと大変な相続手続、将来のための遺言書・生前契約書の作成をサポートします。
■相続手続はこちら
1.相続手続きの流れ
2.相続人の調査
3.相続財産の調査
7.相続税について
8.相続Q&A
9.サポート料金
■遺言書作成はこちら
1.遺言書をつくろう
2.遺言でできること
3.遺言書のメリット
4.遺留分とは?
5.遺言書の種類
7.遺言書Q&A
8.サポート料金
■生前契約書作成はこちら
1.生前契約書とは?
5.サポート料金
カテゴリー:相続・遺言サポート
相続手続きの流れ
遺産相続には様々な手続きがあります。
そして、相続手続の多くは法律で期限が決まっています。
うっかり期限を過ぎてしまうと、思いもよらない損害やトラブルが発生することもあります。
まずは、相続手続きの流れをご確認ください。
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相続人の調査
相続手続きを進める上で、まずは法定相続人を確定することが必要です。
万が一法定相続人を見落として手続きを進めてしまうと、全ての手続きが無効になってしまう可能性があります。
相続手続きのタイムスケジュールを押さえながら、早急に、かつ確実に行わなければなりません。
詳しくは、以下をご確認ください。
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相続財産の調査
相続人の確定とあわせて、相続財産の調査が必要となります。
相続する財産(プラス財産)や債務(マイナス財産)がどれくらいあるか正確に把握することによって、
- 遺産分割協議のスムーズな進行
- 相続税が課税されるかどうかの判断
- マイナス財産が多い場合の相続放棄、限定承認の判断
をすることができます。
もし後から新たな財産が見つかった場合は、再度の遺産分割協議や相続税の修正申告が必要になります。
また、相続開始を知ってから3ヶ月経過してしまうと、相続放棄、限定承認ができなくなってしまいます。
相続財産の調査も、早急かつ確実に行わなければなりません。
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限定承認・相続放棄とは?
相続をするかしないかは相続人の自由です。
相続するとプラス財産もマイナス財産も全て引き継ぐことになります。
ところが、マイナス財産の方が多い場合には故人の残した借金の返済などに相続人が苦しむことになります。
こういった相続人を救済するために限定承認・相続放棄といった方法が規定されています。
これらは、相続開始を知ってから3ヶ月以内(熟慮期間といいます)に手続きする必要があります。
限定承認・相続放棄を選択しない場合は、単純承認したことになり、故人の相続財産を全て引き継ぐことになります。
- 相続開始
↓ 3ヶ月以内に選択
- 単純承認・・・全ての権利・義務を無条件に引き継ぐ
- 限定承認・・・プラス財産の範囲内でマイナス財産を引き継ぐ
- 相続放棄・・・相続を放棄し、最初から相続人でなかったことになる
※熟慮期間内に限定承認・相続放棄の手続きをしなければ、単純承認したことになります。
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遺産分割協議書の作成
遺言書がない場合には、法定相続分で相続することが原則ではあります。
相続財産が預貯金のみの場合などは法定相続でも問題が発生することは少ないかもしれません。
但し、相続財産に不動産や故人の事業用資産などがある場合は、法定相続分通りに共有名義にしてしまうと後々のトラブルにつながる可能性があります。
また、相続人全員が法定相続に納得していない場合には遺産分割協議が必要になります。
これまでにしてきた相続人調査・相続財産調査の結果を吟味して、必要に応じて公平に遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成することが重要です。
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相続財産の名義変更
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相続税について
平成25年度税制改正により、平成27年1月1日より相続税のしくみが大きく変わりました。
この改正の影響で、相続税の課税対象者が今までの約4%から約10%まで増加すると言われています。
しかしながら、遺産を相続した全ての人が必ず相続税を納めるわけではありません。
正味の遺産額が基礎控除額の範囲内なら、相続税を納める必要はありません。
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相続Q&A
Q.連れ子は相続人になりますか?
A.連れ子は、相続人にはなりません。
連れ子を相続人とするには、あらかじめ養子縁組をしておくことが必要です。
子で相続人となるのは実子、養子、特別養子、非嫡出子(認知した子)です。
※非嫡出子の相続分は実子等の2分の1となります。
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遺言書をつくろう
遺言書は遺される人たちへの思いやり
自分の死後、「財産を自分の思ったとおりに処分してほしい」「残された家族に円満に遺産分けしてほしい」とは誰もが願うことでしょう。
しかし遺言がなかったために、遺産分けをめぐって遺族の間で骨肉の争いになってしまうこともよくあります。
このように相続が「争続・争族」になってしまう大きな理由は、「亡くなった人の意思」が見えないことといえます。
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