遺言でできること
カテゴリー:相続・遺言サポート
遺言書のメリット
遺言書のメリットは「法定相続にとらわれることなく自分の意思を相続に反映させることができる」ことです。
その結果、遺産分割での相続人間のトラブルを未然に防いだり、特にお世話になった人に多くの財産を遺したりすることが出来ます。
「遺言でできること」をふまえて、どういった場合に遺言書のメリットが活かされるのか見ていきましょう。
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遺留分とは?
遺留分とは、故人である被相続人が贈与や遺贈によって処分することのできない一定の割合のことをいいます。
言い換えると、
遺留分は法定相続人の最低限の相続分を保証するもの
と言えます。
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自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言とは?
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遺言書のつくりかた
遺言の種類同様、遺言書の書き方も遺言の種類ごとに法律で定められています。
特に自筆証書遺言は様式不備によって法的に無効となる場合が多いので、注意が必要です。
ここでは、遺言書の大半を占める自筆証書遺言と公正証書遺言の書き方について確認していきましょう。
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遺言書Q&A
Q.未成年者は遺言をすることができますか?
A.未成年者でも、満15歳以上であれば遺言することは可能です。
未成年者が法律行為をするには通常親権者の同意が必要ですが、遺言などの身分関係に関するものは親権者の同意は不要です。
また、親権者が代理して遺言することも認められません。
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生前契約書とは?
遺言書は、ご自身の死後の問題を解決するためのものです。
遺言書作成によって、お世話になった人に財産を与えたり、相続のトラブルを未然に防ぐことができます。
しかし最近では、死後の問題の解決だけではなく、介護や財産管理など亡くなる前の問題に対しても、あらかじめ準備しておきたいという方が増えています。
このように、ご自身が老後を安心して暮らせるように準備しておく方法として、生前契約があります。
生前契約書には、主に財産管理委任契約書・任意後見契約書・尊厳死宣言書の3種類があります。
また、任意後見契約への移行に備える見守り契約書や、遺言書を補完する契約書として死後事務委任契約書があります。
これらは、人生において将来予想される事態にそれぞれ備える契約書です。
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寝たきりに備えて~財産管理委任契約書
財産管理委任契約とは、判断能力はあるが病気などで体の自由がきかない、といった場合に金融機関や行政機関での手続や生活費の支払、病気になったときの入院手続や介護関係の手続を、委任した人に任せることができる契約のことをいいます。
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認知症に備えて~任意後見契約書
任意後見契約とは、元気なうちに契約をしておくことによって、将来実際に判断能力が低下したときに、あらかじめ頼んでおいた相手(任意後見人といいます)がいろいろな手続を代行してくれるようにしておく契約です。
財産管理委任契約書との違いは、
- 財産管理委任契約書→判断能力に問題がないときに利用
- 任意後見契約書→実際に判断能力が低下したときに有効となる
となります。
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延命措置に備えて~尊厳死宣言書
尊厳死宣言書とは、延命治療を拒否して自然な死を迎えるためのものです。
事故や病気などで回復の見込みのない脳死状態になったとき、あなたは延命措置を希望するでしょうか?それとも、苦痛の緩和の措置だけしてもらって自然な死を迎えたいと願うでしょうか?
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