相続財産の名義変更
遺言書や遺産分割協議によって取得する財産が確定すれば、財産の名義変更を行います。
後日のトラブルを未然に防ぐためにも速やかな手続きが必要です。
不動産の名義変更
不動産を名義変更するには、法務局へ所有権移転登記の申請をする必要があります。
登記については特に期限はありませんが、速やかに手続きしないと、
- 不動産の売却や抵当権の設定ができない
- 不動産を相続した人が亡くなったときの手続きが非常に複雑になる
- 他人が不動産を一定期間占有していた場合、時効取得によって他人の財産になってしまう
などのトラブルが発生する可能性があります。
速やかに手続きをすすめましょう。
不動産の名義変更の流れ
不動産の名義変更の大まかな流れは以下の通りです。
1.遺言書や遺産分割協議書によって相続財産の分割方法を確定
↓
2.必要書類の準備
↓
3.登記申請書の作成
↓
4.法務局へ申請
↓
5.登記完了(申請から約1週間)
不動産の名義変更に必要な書類
基本的な必要書類は以下の通りです。
- 登記申請書
- 被相続人(故人)の出生から死亡までの戸籍謄本
- 法定相続人の戸籍謄本
- 相続人(不動産取得者)の住民票
- 固定資産税評価証明書
- 遺産分割協議書または遺言書(法定相続の場合は不要)
- 法定相続人の印鑑証明書(法定相続の場合は不要)
尚、登記申請時には税金(登録免許税)の納付が必要です。
相続登記の場合は、固定資産税評価証明書に記載されている価格×1000分の4が登録免許税額となります。
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不動産の名義変更は相続人ご自身で手続きすることも可能ですが、相続の内容によって書式や必要書類が変わる場合がありますので、専門家に依頼する方がスムーズに手続きを進めることができます。
当事務所では、提携司法書士と連携することによってスムーズな不動産の名義変更をサポートします。
預貯金の名義変更
銀行などの金融機関は故人の死亡を知ったときには、故人名義の口座を凍結します。
口座凍結によって、入出金・送金・引き落としなどが出来なくなってしまいます。
これは相続財産の保全のためにされる措置ですので、保全面で心配な場合は早めに金融機関に故人の死亡を伝えておいた方が良いでしょう。
預貯金の引き出し・名義変更に必要な書類
口座凍結後に預貯金の引き出しや名義変更を行うときの基本的な必要書類は以下の通りです。
- 金融機関所定の預金払戻請求書(名義変更時は名義書換請求書など)
- 故人の預金通帳と届出印
- 故人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 遺産分割協議書(遺産分割協議前の引き出しなら不要)
※遺言書による場合や調停・審判による場合は必要書類が異なります。
※金融機関によって手続きや必要書類が異なる場合がありますので、詳しくは各金融機関への問い合わせが必要です。
その他の財産の名義変更
その他の財産の名義変更の手続き先、必要書類は以下の通りです。
株式の名義変更
・手続き先
- 上場株式・・・故人の株式取引口座を管理する証券会社
- 非上場株式・・・株式発行会社
・必要書類
- 上場株式・・・株主名義書換請求書、故人の戸籍謄本、遺産分割協議書、相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書など
- 非上場株式・・・株式発行会社により異なりますので、会社への問合せが必要です。
自動車
・手続き先・・・陸運局
・必要書類・・・移転登録申請書、自動車検査証(期限が有効なもの)、故人の戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本及び印鑑証明書など
電話加入権
・手続き先・・・所轄のNTT
・必要書類・・・加入承継届、故人の戸籍謄本、新たな名義人の戸籍謄本など
ゴルフ会員権
・手続き先・・・各ゴルフクラブ
・必要書類・・・名義書換申請書、故人の戸籍謄本、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書、新たな所有者の戸籍謄本など
※いずれも手続き先・相続の内容によって必要書類が異なる場合がありますので、詳しくは各手続き先への問合せが必要です。
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いずれの相続財産の名義変更も遺産分割の方法や内容の確定とあわせて、手続き先・手続き方法・必要書類をしっかり押さえながら進める必要があります。
当事務所では、ポイントをしっかり押さえながらのスムーズな名義変更手続きをサポートします。
カテゴリー:相続・遺言サポート