相続手続きの流れ
遺産相続には様々な手続きがあります。
そして、相続手続の多くは法律で期限が決まっています。
うっかり期限を過ぎてしまうと、思いもよらない損害やトラブルが発生することもあります。
まずは、相続手続きの流れをご確認ください。
相続手続きの流れ
1.被相続人の死亡(相続開始)
- 死亡届の提出
- 火葬許可申請書の提出
- 葬儀の準備
※死亡届の提出期限は死亡を知った日から7日以内です。
(火葬許可申請書は通常死亡届と同時に提出します)
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2.ご葬儀
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3.初七日法要
- 遺言書有無の確認
※遺言書(公正証書遺言除く)は必ず家庭裁判所の検認後に開封しなければなりません。
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4.四十九日法要
- 相続人の確認
- 相続財産、債務の概略調査
※相続人の確認のために、戸籍の取寄せ・相続関係図の作成を行います。
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5.相続放棄・限定承認
※相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所への申立が必要です。相続放棄・限定承認をしない場合は単純承認となります。
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6.所得税の申告と納付
- 相続財産、債務の調査
- 相続財産の評価
※所得税の申告・納付の期限は死亡後4ヶ月以内です。(準確定申告といいます)
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7.遺産分割協議
- 遺産分割協議書の作成
※相続人間でどの財産を誰が引き継ぐかを協議します。
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8.相続財産の名義変更
- 不動産の名義変更
- 預貯金、株式などの名義変更
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9.相続税の申告と納付
※期限は相続開始後10ヶ月以内です。
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基本的な流れは上記のとおりとなります。
多くの手続きがありますので、心身ともに疲弊している遺族の方々にとっては大変ですが、スケジュールをきっちりと押さえて確実に手続きをする必要があります。
当事務所では、親身になって遺族の方々をサポートいたします。
カテゴリー:相続・遺言サポート