会社設立後の変更手続
無事に会社設立手続が終わった後も、会社の内容に変更があった場合にはその都度変更の手続が必要となります。
変更手続が必要な場合は?
変更手続が必要な主なケースは以下のとおりです。
商号変更
会社名を変更する場合、商号変更の手続が必要となります。
商号変更の場合も、商号に関する規定や類似商号調査に注意が必要です。
目的変更
会社の目的を変更したり、業務拡張時に追加したりする場合にも変更手続が必要となります。
※目的には適法性と明確性が必要とされます。
本店移転
本店移転による所在地変更の際にも変更手続が必要となります。
移転先が旧所在地を管轄する法務局の管轄内か管轄外かによって手続が異なります。
資本金の変更
資本金を増やしたり(増資)、減らしたり(減資)する場合にも変更手続が必要です。
増資の場合は、株式発行や資本準備金の繰入などの手続によります。
また、出資方法としては現金による出資の他、現物出資が可能です。
役員変更
代表取締役・取締役・監査役などの役員を変更(就任・辞任など)した場合にも変更手続が必要です。
株式会社の場合には役員の任期が定められているため、役員の変更がなかったとしても定期的に任期満了の手続が必要になります。
※株式会社の役員の任期は、
- 取締役は原則として2年目の定時株主総会終了時まで
- 監査役は原則として4年目の定時株主総会終了時まで
とされています。(非公開会社では共に10年まで伸長することが可能です)
有限会社から株式会社への変更
有限会社を業容拡大に伴って株式会社に変更したいといった場合、株式会社の設立手続と有限会社の解散手続が必要です。
株式会社への変更によって、信頼度のアップ・柔軟な機関設計ができる(取締役会や会計参与などの設置が可能)などのメリットが見込めます。
支店設置
会社が本店以外に新たに永続的な営業拠点を設置した場合には、支店設置の手続が必要です。
支店登記によって、支店の権限が明確になる・支配人の設置(登記要)ができる・支配人の印鑑登録ができる(契約手続などが支店でできる)などのメリットがあります。
確認会社の解散事由の廃止
確認会社とは、最低資本金規制の特例制度によってつくられた会社のことです。
この制度を利用してつくられた会社は、設立から5年以内に資本金を従来の最低資本金額(株式会社1,000万円・有限会社300万円)まで増資しないと解散しなければならないとされていましたが、平成18年5月1日の新会社法施行により最低資本金の制度が撤廃されたことによって、基本的には増資の必要性はなくなりました。
ただし確認会社の定款・登記簿には「解散の事由の定め」が残っていますので、会社を存続させるためには会社設立の日から5年以内に、
- 従来の最低資本金額に増資する
- 解散の事由の定めを廃止する
いずれかの手続が必要になります。
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会社設立後の内容変更時にも、会社設立と同様に様々な変更手続が必要です。
当事務所では、会社設立後の変更手続もしっかりサポートいたします。
(法務局への提出書類の作成・提出代行については提携司法書士が行います)
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