相続税について
平成25年度税制改正により、平成27年1月1日より相続税のしくみが大きく変わりました。
この改正の影響で、相続税の課税対象者が今までの約4%から約10%まで増加すると言われています。
しかしながら、遺産を相続した全ての人が必ず相続税を納めるわけではありません。
正味の遺産額が基礎控除額の範囲内なら、相続税を納める必要はありません。
正味の遺産額とは?
正味の遺産額は、
遺産総額-非課税財産-葬式費用-債務+相続開始前3年以内の贈与財産 |
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で計算されます。
(相続時精算課税制度を利用していた場合には、その贈与財産の価額が加算されます)
非課税財産とは、
- 墓所、仏壇、祭具など
- 国や地方公共団体などに寄付した財産
- 死亡保険金のうち、法定相続人の数×500万円
- 死亡退職金のうち、法定相続人の数×500万円
が該当します。
基礎控除額とは?
基礎控除額の計算式は、
3000万円+(法定相続人の人数×600万円) |
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となります。
例えば法定相続人が3人なら、
3000万円+(3人×600万円)=4800万円
となり、正味の遺産額が4800万円以下なら相続税は「0」となります。
基礎控除額を超えた部分が課税遺産となり、相続税算定のベースになります。
相続税総額の計算
①課税遺産を一旦法定相続分で分けて、
②法定相続分毎に税額を計算し、
③合計して相続税総額を求めます。
法定相続分毎の税額計算は以下の速算表で計算します。
法定相続分に応じた各人の取得金額 | 税率 | 控除額 |
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1,000万円以下 | 10% | - |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
例えば、ある相続人の法定相続分に応じた取得金額が5000万円とすると、
(5000万円×20%)-200万円=800万円
が、その相続人の相続税額となります。
相続税納付額の算定
①各人の相続税額を一旦合計し、
②各人の実際の相続割合で按分し、
③各人に当てはまる税額控除を差し引いて、各人の最終的な納付税額を算定します。
尚、財産をもらった人が故人の配偶者、父母、子供以外の場合は、税額控除を差し引く前の相続税額にその20%相当額を加算した後、税額控除額を差し引くことになります。
配偶者控除
配偶者の取得した財産が、
法定相続分以下または1億6000万円以下
の場合は相続税は「0」です。
未成年者控除
未成年者が満20歳になるまでの年数×10万円を控除することができます。
障害者控除
障害者が満85歳になるまでの年数×10万円(特別障害者は20万円)を控除することができます。
贈与税控除
故人から相続開始3年以内の贈与を受けた人は、その際に支払った贈与税額を控除することができます。
その他に相次相続控除・外国税控除や小規模宅地等の特例などがあり、これらの控除をしっかり活用することによって相続税納付額を相当に抑えることができます。
また、控除を受けるにあたっては遺産分割協議が完了していることが条件となる場合があります。
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相続税の申告・納付は相続手続の中では最終局面になりますが、課税の可能性がある場合は相続手続当初からしっかりスケジュールをたてる必要があります。
当事務所では提携税理士と連携のうえ、相続税についてしっかりとサポートいたします。
カテゴリー:相続・遺言サポート