宅建業免許とは?
宅地建物取引業(宅建業)を営む場合には、宅建業免許の取得が必要です。
ただし、不動産に関する全ての業種に宅建業の免許が必要なわけではありません。
宅建業免許が必要な場合
宅建業者は、宅建業法で以下のように定義されています。
| ① 宅地または建物について自ら売買または交換することを業として行う者 |
|---|
| ② 宅地または建物の売買、交換または貸借について、代理または媒介をすることを業として行う者 |
※「業として行う」とは、一般的に事業の遂行と見られる程度に、行為を反復・継続して行うことをいいます。
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表にまとめると以下のようになります。(○の場合免許が必要です)
| 業として行うこと | 宅地・建物 | ||
|---|---|---|---|
| 自己物件 | 他人の物件 (代理) |
他人の物件 (媒介) |
|
| 売買 | ○ | ○ | ○ |
| 交換 | ○ | ○ | ○ |
| 賃貸 | × | ○ | ○ |
つまり、他人の物件を代理して扱う場合(販売代理会社や賃貸代理会社など)や他人の物件の媒介をする場合(不動産仲介会社など)は宅建業免許が必要ということになります。
また、自己物件を売買・交換する場合には宅建業免許が必要ですが、自己物件を人に貸すだけなら、宅建業免許は不要となります。
例えば、貸ビル業や貸駐車場、貸マンション経営などの場合は宅建業免許は不要です。
また、不動産管理業(メンテナンス業など)や家賃徴収代行業なども宅建業法の規定外とされています。
宅建業免許の種類と区分
宅建業免許の種類
免許の種類としては、個人に与えられる「個人免許」と会社等の法人に与えられる「法人免許」があります。
宅建業免許の区分
宅建業を営むための事務所の設置場所によって免許の区分が変わります。
| 国土交通大臣免許 | 2つ以上の都道府県の区域内に事務所を設ける場合 |
| 都道府県知事免許 | 事務所が一つの都道府県にのみある場合 |
宅建業免許の有効期間
免許の有効期間は、免許を受けた日の翌日から5年目の対応する日をもって満了するとされています。
満了日が日曜日などの休日でもその日で満了となりますので注意が必要です。
引き続き宅建業を営もうとする場合には、満了日の90日前から30日前までに免許の更新の手続をとらなければなりません。
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