寝たきりに備えて~財産管理委任契約書
財産管理委任契約とは、判断能力はあるが病気などで体の自由がきかない、といった場合に金融機関や行政機関での手続や生活費の支払、病気になったときの入院手続や介護関係の手続を、委任した人に任せることができる契約のことをいいます。
財産管理委任契約書のメリット
財産管理委任契約書には以下のメリットがあります。
- 手続ごとに都度委任状を書く手間が省ける
※基本的に一つの手続ごとに一枚の委任状が必要ですので、手続が重なったときは非常に煩雑になります。財産管理委任契約書があれば、都度委任状を書く必要がなくなります。 - 体調が悪く委任状が書けないときでも手続の委任ができる
※委任状がなければ手続自体できなくなりますので、急ぎの手続のときは大変なことになりかねません。財産管理委任契約書をつくっておけば、急ぎの手続のときも安心です。 - 手続の相手方に本人の委任があることを証明できる
※財産管理委任契約書を持参、呈示することによって委任関係をはっきりと証明することができます。 - 第三者にも委任関係を証明できる
※例えば、一人の子供との間で財産管理委任契約書を作っておけば、他の子に対してその子との委任関係が証明できますので、その子供は気兼ねなく親の世話をすることができます。 - 第三者などが財産を使い込むことを防ぐことができる
※受任者に財産の管理・保存を委任することができます。 - 契約内容によって、必要なときに必要な手続を委任することができる
※契約内容は基本的に自由に設定することができます。
(注)手続先や手続の種類によっては、個別の委任状や他の書類を要求される場合もあります。
財産管理委任契約書のつくりかた
委任内容はどうする?
委任内容としては、大きくわけて「財産管理」と「療養看護」があります。
■財産管理
ご自身の財産の管理を第三者に委任することができます。
具体的には、
- 金融機関での出金や振込
- 家賃や光熱費の支払
- 家賃や地代の受取
- 生命保険の契約締結、保険金の請求
- 生活に必要な買物
などを委任することができます。
他には、
- 役所での住民票や戸籍の取得
- 税金の申告
を委任することも可能です。
■療養看護
医療や介護など、ご自身の心身を保護するための事務処理を委任することができます。
具体的には、
- 入院や介護施設への入所のための手続
- 要介護認定の申請や介護サービスの契約・変更、費用支払
などを委任することができます。
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委任の内容はご自身の状況などにあわせて自由に設定することができます。
ただし、受任者と十分に話し合って決めることが大切です。
なお、不動産の売却などの重要な財産の処分や、株式購入などの投機的行為は制限しておくべきでしょう。
受任者はどう決める?
受任者とは、本人から委任を受けて手続を代理する人のことをいいます。
財産管理委任契約書には包括委任状としての性質がありますので、信頼できる相手を選ぶことが重要になります。
具体的には家族や親戚や親しい知人、または身近に適当な人がいなければ専門家に依頼することを検討しましょう。
また、受任者は複数選ぶことができます。
例えば、財産管理は同居の家族に、療養看護は福祉関係者に委任するなど、委任内容によって受任者をわけておくことも可能です。
■受任者への報酬はどうする?
報酬については自由に定めることができますが、契約の前にしっかりと話し合って決める必要があります。(報酬なしで契約したものの、話し合いをしっかりしていなかったために後々トラブルになってしまうこともあります)
例えば、家族の場合には無報酬で契約するが遺言書で財産を多目に与える、などと決めておくこともできます。
また、第三者に委任するときは、事務負担量に応じて月間数万円の報酬とすることが一般的です。
トラブルを避けるために
家族や親しい人に委任する場合は「なあなあ」になりがちですが、無用のトラブルを避けるためにもしっかりと決め事をしておくことが大切です。
具体的には、
- 印鑑や重要物を預けるときには預り証を受け取る
- 記録や報告はしっかり受ける
※特に、金銭の収支についてはレシートなどの保存や帳面をつけておくことをおすすめします。 - 委任内容を必要なものに限定する
- 第三者にチェックしてもらう
などの取り決めをしておいた方がよいでしょう。
公正証書で作成
財産管理委任契約書は当事者間の私的な契約書として作成することもできますが、公正証書で作成することによって、
- 契約書としての信用度が高まる
- 後々トラブルがあったときに解決しやすくなる
というメリットがあります。
特に各手続で包括委任状として使う場合には、公正証書でなければ認められないこともあります。
また、公正証書遺言や任意後見契約書と一緒に作ったほうが効率的でもありますので、公正証書でつくることをおすすめします。(任意後見契約書は必ず公正証書で作成しなければなりません)
必要書類としては、委任者・受任者の実印・印鑑証明書・本人確認書類(免許証や保険証)などを用意しておきます。
死後の手続にも備える~死後事務委任契約書
死後にも、いろいろな事務手続があります。
具体的には、以下の手続などがあげられます。
- 親族や関係者への連絡
- 葬儀や埋葬の手続
- 医療費等の債務の弁済
- 行政官庁への届出
- それぞれの事務に関する費用の支払など
これらの事務手続は遺言書に記載しても法的効果はありませんので、指名を受けた人には手続をする義務は生じません。
死後事務委任契約では、こういった「遺言書に書いても効力が生じない」手続について補完することができます。
特に身寄りのいない人や、親族と疎遠になっている人は信頼できる人と死後事務委任契約を結ぶことをおすすめします。
なお、死後事務委任については財産管理委任契約の特約とすることもできます。
特約とすることによって、生前から死後まで同じ人からサポートを受けることができますし、費用を抑えることもできます。
また、
- 信頼できる人としっかり話し合いをしたうえで契約する
- 公正証書での作成が望ましい
ことは、他の書類と同様です。
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この財産管理委任契約は、任意後見契約と同時に契約することをおすすめします。
財産管理委任契約は、「判断能力はあるけども体の自由がきかない」と言った場合に有効ですが、任意後見契約は「判断能力が低下したとき」に有効となりますので、「移行型」として同時契約することによって、切れ目なく事務手続のサポートを受けることができます。
また、受任者が継続的に本人の判断能力の状態を見極めることになりますので、移行の手続をスムーズに行うことができるメリットもあります。
続いて、その任意後見契約について見ていきましょう。
カテゴリー:相続・遺言サポート



