宅建業免許Q&A
Q.免許換えとは何ですか?
A.免許換えとは、大臣または知事免許を受けて宅建業を営む方が、事務所の新設・移転・廃止などによって免許権者が変わるときに、引き続いて切れ目なく宅建業を営むために、現在免許を受けている免許権者から他の免許権者に免許の変更をするための手続です。
具体的には以下のとおりです。
| 現免許の区分 | 予定される事由 | 免許換え後の区分 |
|---|---|---|
| 大臣免許 | 事務所の廃止・移転により、一の都道府県のみに事務所を置くことになる | 廃止・移転後に事務所がある都道府県の知事免許 |
| 知事免許 | 事務所の移転により、他の一の都道府県のみに事務所を置くことになる | 移転後の事務所がある都道府県の知事免許 |
| 知事免許 | 事務所の新設により、二以上の都道府県に事務所を置くことになる | 大臣免許 |
手続は、原則として新たな免許権者に対して行うことになります。
また、営業保証金または保証協会に関する手続も必要となります。
Q.子が親の免許を引き継ぐことはできますか?
A.個人免許は、その個人に一身専属的に行われた行政行為なのでで、財産などと異なり相続の対象にはなりません。
親の死亡の場合はその時点で免許は失効します。
宅建業を引き継がれる場合は、子として新規免許申請し免許後に親の事業を引き継ぐことになります。
法人の場合も同様に、免許の譲渡はできません。
合併に際しても存続法人に免許が無ければ、消滅法人は消滅と同時に免許が失効し無免許状態となりますので注意が必要です。
Q.個人免許で営業していますが、法人化してもそのまま営業できますか?
A.法人成りする場合は、新たに免許を取得する必要があります。
他の法人で役員をしていますが免許申請はできますか?
A.個人事業主または法人代表者は、代表権を常に行使できる状態でないと免許を受けることはできません。
ただし、他の法人では非常勤の役員である場合には兼任は可能です。
また、法人申請の場合には、政令使用人を常駐させることで、この問題を解消することができます。
ただし代表権の行使について、社内規則や個別委任により委任関係を明確にしておくことが必要です。
なお、同一建物内で複数会社の代表を兼ねている場合には代表権行使に支障がないと認められる場合があります。
他に仕事をしていますが専任取引主任者になれますか?
A.専任の主任者については、代表者以上に専任性と常勤性が求められますので、他の法人の役員や従業員等との兼任は認められません。
監査役をしていますが、その会社で専任取引主任者になれますか?
A.監査役は業務を執行する役職につくことはできませんので、専任取引主任者を兼任することはできません。
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