宅建業免許後の手続
宅建業免許を取得した後も、定期的にまたは状況に応じて以下のような手続を行わなければなりません。
1.専任取引主任者の勤務先登録
2.営業保証金の供託または保証協会への加入
3.宅建業免許の更新
4.変更の届出
1.専任取引主任者の勤務先登録
宅建業免許を取得した後に、取引主任者は主任者として登録されている都道府県に免許された業者名(勤務先)と免許番号を「宅地建物取引主任者資格登録簿変更登録申請書」(様式第7号)により提出します。
例えば、兵庫県で免許を受けた場合は以下のタイミングで申請します。
・兵庫県登録主任者は免許受け取り時(まで)に申請
・兵庫県登録主任者以外の者は変更登録申請後、その控えのコピーを免許受け取り時に提出
これは、専任でない主任者についても同様です。
2.営業保証金の供託または保証協会への加入
宅建業の営業を開始するには、免許通知後に営業保証金の供託または保証協会への加入が必要です。
免許通知後3ヶ月以内にいずれかの手続をしなければ、免許が取り消されますので注意が必要です。
営業保証金の供託
宅建業者は、取引上の事故に備えて供託所に営業保証金を供託することが決められています。
供託金の額は本店が1000万円、支店は500万円とされています。
法務局に現金や有価証券で供託することができます。
保証協会への加入
「全国宅地建物取引業保証協会」または「不動産保証協会」に加入することによっても、営業を開始することが可能です。
営業保証金の供託と比較してのメリット・デメリットは以下のとおりです。
■メリット
・供託金が免除される
保証協会入会時にも費用はかかりますが、供託金(本店1000万円)に比べるとかなりコストを抑えることができます。
※保証協会入会時の費用(営業所が本店のみの場合)
弁済業務保証分担金60万円+入会金=約200万円
(協会や支部によって異なります)
・その他、レインズ(業者間ネットワークシステム)に加入ができることや、研修などの受講、業者間のつながりを深めやすいことなどもメリットといえるでしょう。
■デメリット
・審査に時間がかかる
保証協会に入会する場合、約1ヶ月ほどの審査期間があります。
どうしてもすぐに開業したい、と考える方にとってはデメリットといえるでしょう。
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「専任取引主任者の勤務先登録」「営業保証金の供託または保証協会への加入」の手続を経て、晴れて免許証受領・営業開始することができます。
営業開始にあたっては、業務上の様式行為として
・従業者証明書の交付、携帯、提示
・従業者名簿の整備、保存、閲覧
・業務に関する帳簿の整備、保存
・業者票、報酬額票の掲示
・主任者証の携帯、提示
が義務付けられていますので、注意しましょう。
3.宅建業免許の更新
宅建業の免許の有効期間は5年間です。
有効期間はの満了日は、「免許日の翌日から起算して5年後の免許応答日」となります。(満了日が休日でもその日で満了します)
更新申請提出期間は免許の有効期間満了日の90日前から30日前までの間です。
更新期限が過ぎると免許が失効してしまい、営業が継続できなくなりますので注意が必要です。
更新手続時の注意事項
代表者や所在地等に変更がある場合は、更新申請に先立って変更届を提出していなければなりません。
登録事項に変更があれば、都度変更届の提出をしておいたほうがよいでしょう。
4.変更の届出
免許を受けた後、登録事項について変更があった場合には、大臣免許の場合は国土交通大臣へ、知事免許の場合は都道府県知事へ30日以内に届け出る必要があります。
以下の事項について変更があったときは変更届の提出が必要です。
事項 |
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商号 |
代表者 |
役員 |
政令使用人 |
専任取引主任者 |
主たる事務所・従たる事務所 |
営業保証金 |
※取引主任者に係る変更は、別途「取引主任者資格登録簿変更登録」をしておく必要があります。
カテゴリー:許認可サポート