株式会社設立のメリット
株式会社設立のメリット・デメリットは以下をご覧ください。
株式会社設立のメリット
個人事業に比べて非常に信用度が高い
これが株式会社を設立する最大のメリットではないでしょうか。
具体的には、
- お客様が安心感を持ちやすい
- 銀行や取引先の信頼感を得られやすい
※個人事業主では取引しない企業や店舗などの賃貸に応じない業者も存在します。 - 従業員などの採用に有利
といったメリットが見込めます。
また、他の会社形態(合名会社・合資会社・合同会社)と比べても一般的な認知度が高いので、信用度において更に有利といえます。
法人に限定されている事業に参入できる
法人格がないと、許認可がとれない事業があります。
例えば、介護事業は法人格を持っていることが許可の要件とされています。
個人事業よりも節税できる
個人(累進課税)と法人(原則定率)の税率構造の違いにより、所得の額によっては会社設立による節税が可能です。
一般的には、所得が500万円前後になれば法人化による節税を検討すべきでしょう。
社会保険に加入することができる
個人事業主は国民年金・国民健康保険しか加入することができませんが、会社設立によって厚生年金・健康保険に加入することができます。
社会保険加入によって、年金受給額のアップや傷病・出産時の給付金を受けることができる、などのメリットが生じます。
保険料の負担は発生しますが、経費とすることが可能です。
代表者の責任の範囲が有限になる
個人事業主の責任は無限ですので、もし事業に失敗した場合は個人の財産を処分してでも負債に充当しまければなりません。
株式会社は有限責任ですので、出資金以上の責任は負いません。
決算日を自由に決めることができる
個人事業の場合、決算日は毎年12月31日と決められており、翌年の3月15日までに確定申告しなければなりません。
会社は決算期を自由に定めることができますので、事業の繁忙期を避けて決算日を決めるといったことが可能です。
代表者が亡くなっても相続税がかからない
個人事業主が亡くなった場合、事業資産であっても全て相続税がかかります。
会社の場合は、代表者が亡くなっても会社自体は存続しますので、代表者個人の財産(会社の株式など)を除いて会社の財産に相続税がかかることはありません。
また、「会社自体は存続する」ことによって事業の継続ができますので、これもメリットといえます。
株式発行による資金調達が可能
株式の発行によって、広く一般の人から資金を調達することができます。
配当によって出資者の期待に応える必要がありますが、融資と異なり利息や返済期限がありませんので、有効な資金調達手段といえます。
株式会社設立のデメリット
会社設立費用がかかる
株式会社の設立には、実費で約24万円必要です。(印鑑作成除く)
一方、合名会社や合資会社、合同会社では設立費用は10万円です。
もちろん個人事業では上記のような「設立費用」はかかりません。
毎年の決算公告が必要
株式会社は、毎年決算期ごとに決算内容の公表が義務づけられています。
一般的な官報公告の場合、約6万円の掲載料がかかります。
一方、合名会社や合資会社、合同会社では決算公告の義務はありません。
役員に任期がある
株式会社の役員には任期が定められています。
機関設計によって最長10年の任期を定めることができますが、役員に変更がなかったとしても役員の変更登記をする必要があります。
合名会社や合資会社、合同会社では役員の任期自体ありません。
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株式会社のメリット・デメリットは以上です。
事業内容や想定されている事業規模などにもよりますが、設立費用の問題をクリアできる方で、決算公告と役員変更手続をメリット実現のためと割り切れる方なら、株式会社で起業することも一つの選択肢であるといえます。
当事務所では、会社設立に関して悩んでいる方々を親身でサポートします。
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