建設業許可の要件
3.誠実性を有すること
「誠実性」の要件を満たすには、
- 法人・個人事業主・役員・支配人・営業所の代表者(支店長・営業所長など)
が、
- 請負契約に関し、不正(法律違反)または不誠実(請負契約違反)な行為をするおそれが明らかな者でないこと
が必要です。
具体的には、
- 建築士法、宅地建物取引業法等により、不正または不誠実な行為を行ったことによって免許等の取消処分を受け、その最終処分の日から5年を経過しない者である場合
- 暴力団(指定暴力団か否かにかかわらない)の構成員である場合
- 暴力団による実質的な経営上の支配を受けている者である場合
は、この基準を満たさないものとして取り扱われます。
カテゴリー:許認可サポート



