建設業許可の要件
2.専任技術者を有すること
専任技術者とは?
建設業の許可を受けるためには、各営業所ごとに常勤の専任技術者がいなければなりません。
専任技術者とは、許可を受けようとする建設業の業務に関する専門的な知識・経験を持ち、営業所に常勤して専らその職務に従事する者をいいます。
法定の資格を取得している者または一定の実務経験を有する者が専任技術者となることができます。
専任技術者の要件
実務経験や学科、資格などについては、許可を受けようとする業種に関するものであることが必要です。
■一般建設業許可を受ける場合
一般建設業許可を受ける場合、以下のうちの一つに該当することが専任技術者の要件となります。
1.指定学科を修めた後、大学・短期大学・高等専門学校卒業後3年、高校・中等教育学校(中高一貫教育の学校)卒業後5年以上の実務経験を有する者
※専修学校・各種学校は含まれません。
2.10年以上の実務経験を有する者
3.一定の国家資格、免許などを有する者
※「実務経験」とは、建設工事の施工に関する技術上の全ての職務経験をいいます。
■特定建設業許可を受ける場合
特定建設業許可を受ける場合、以下のうちの一つに該当することが専任技術者の要件となります。
1.一定の国家資格、免許などを有する者
2.一般建設業の専任技術者の要件のいずれかに該当し、かつ元請として4500万円(昭和59年10月1日前の建設工事にあっては1500万円、平成6年12月28日前の建設工事にあっては3000万円)以上の工事について、2年以上指導監督的な実務の経験を有する者
3.国土交通大臣が、1又は2に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者
※「指導監理的な実務の経験」とは、建設工事の設計または施工の全般について、工事現場主任または工事現場監督者などの資格で、工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。
専任技術者のポイント
- 同一営業所であれば、2業種以上の技術者を兼ねることができます。
ただし、他の営業所の専任技術者を兼ねることはできません。 - 同一営業所であれば、経営業務管理責任者と専任技術者を兼ねることは可能です。
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