制度融資について
制度融資とは
制度融資とは、中小企業や創業者の方が銀行等の金融機関から融資を受けやすくするために、
- 地方自治体(都道府県・市町村)
- 金融機関(銀行・信用金庫等)
- 信用保証協会
の三者が協調して行う融資制度です。
それぞれの役割は、
- 地方自治体が取扱金融機関に融資原資の一部を預託
- 金融機関は地方自治体が定めた条件で融資
- 信用保証協会がその融資について保証
となっています。
融資の申込は、地方自治体の役所窓口・取扱金融機関・信用保証協会のいずれかにすることになります。(融資制度により異なります)
また、審査については金融機関・信用保証協会の審査を受けることになります。
信用保証協会とは
信用保証協会とは、法律に基づいて設立されている公益法人で、中小企業が金融機関から融資を受ける際に公的な保証人となり、融資を受けやすくするための機関です。
信用保証協会は各地道府県に全国で52協会あります。
なお、保証協会の信用保証を受けるには信用保証料の支払が必要です。
信用保証料率は、保証審査内容や融資制度などにより異なります。(概ね0.45~2.2%)
また、農林漁業・金融保険業・風俗営業・非営利団体その他、業種によっては信用保証を受けることができない場合があります。
制度融資の主な融資制度
制度融資の主な融資制度は以下のとおりです。
共通の原則は、
①当該地方自治体内に事業実態があること(創業の場合は当該地方自治体で開業しようとすること)
②信用保証協会の保証が必要であること
となります。
なお、第三者保証人は不要となります。
※都道府県や市町村によって内容が異なります。(以下は兵庫県の融資制度です)
創業者の方向け
■新規開業貸付(資格・経験あり)
| 対象者 | 開業に必要な資金の概ね20%以上の自己資金を有し、信用保証協会の保証対象となる業種を新たに営もうとする方で、次のいずれかに該当する方 ① 同一業種に継続して3年以上勤務した方で、最終の事業所を退職した後1年以内にその技術又は経験を生かし、同一業種で開業しようとする方 ② 法律に基づく資格を有する方で、原則として資格取得後5年以内にその資格により開業しようとする方 ③ 特許法、実用新案法、意匠法に基づく出願により登録を受けた方でその技術により開業しようとする方 ④ (公財)ひょうご産業活性化センターが主催するひょうご・神戸チャレンジマーケットで発表した事業を県内で開業しようとする方 ※事業開始後6カ月未満の場合も含まれます。 |
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| 融資額 | 3,500万円 | |
| 返済期間 | 7年以内(うち据置期間1年以内) | |
| 利率(年) | 1.7%+保証料 | |
■新規開業貸付(資格・経験なし)
無担保・無保証(会社の代表者保証除く)の融資制度です。
| 対象者 | 信用保証協会の保証対象となる業種を新たに営もうとする者で、次のいずれかに該当する方 ① 事業を営んでいない個人で、開業に必要な資金から1,000万円引いた額の半額と開業に必要な資金の20%の額のうち高い方の額以上の自己資金相当額を有し、かつ次のいずれかに該当する方【開業】 ・個人で1か月以内に県内で事業を開始しようとする具体的な計画を有する方 ・新たに会社を設立して2カ月以内に県内で事業を開始しようとする具体的な計画を有する方 ② 日本政策金融公庫国民生活事業から新規開業資金を借り入れている方で、開業に必要な資金の概ね10%の自己資金相当額を有する方【開業】 ③ 中小企業者である会社が新たに中小企業者である会社を設立し、当該会社が県内で事業を開始する具体的な計画を有する方【分社】 ※①②については、事業開始後6カ月未満の方を含む |
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| 融資額 | 2,500万円(分社の場合は1,000万円) | |
| 返済期間 | 7年以内(うち据置期間1年以内) | |
| 利率(年) | 1.7%+保証料 | |
既業者の方向け
■小規模無担保貸付
小規模企業向けの無担保の融資制度です。
| 対象者 | 常時使用する従業員の数が20人(商業、サービス業は5人)以下の中小企業者及び組合で、かつこの資金の融資申込額を含めて保証協会の保証残高が4,000万円以内の方で、次のいずれかに該当する方 ① 県内で事業を営む方 ② 県外で事業を営んでおり、県内でその事業を営もうとする方(設備資金のみ) |
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| 融資額 | 2,500万円(融資残高を含めて保証残高 4,000万円以内) | |
| 返済期間 | 7年以内(うち据置期間6ヶ月以内) | |
| 利率(年) | 1.9%+保証料 | |
■無担保・無保証人貸付
小規模企業向けの無担保・無保証(法人代表者保証を除く)の融資制度です。
| 対象者 | 県内で1年以上同一事業を営む中小企業者で次のすべてに該当する方 ① 常時使用する従業員の数が20人(商業、サービス業は5人)以下の方 ② この資金の融資申込額を含めて、保証協会の保証残高が1,250万円以内の方 ③ 担保及び保証人の提供が困難な方 ④ 融資申込前1年間において納期が到来した税額がある方であって、当該税額を完納している方 |
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| 融資額 | 1,250万円(保証協会保証付き融資残高を含む) | |
| 返済期間 | 7年以内(うち据置期間6ヶ月以内) | |
| 利率(年) | 1.7%+保証料 | |
この他、市や町にも融資制度があります。
保証料の補助制度がある市・町もありますので、ぜひ活用しましょう。
申請に必要な書類
各地方自治体や融資制度によって異なりますが、基本的には以下のとおりです。
| 信用保証委託契約書 |
|---|
| 創業計画書(創業前後の方) |
| 最近2期分の決算書(個人の方は確定申告書) |
| 見積書(設備資金申込時) |
| 登記簿謄本(法人の方) |
| 印鑑証明書・納税証明書など |
作成が必要な書類については、基本的に地方自治体窓口や金融機関での相談時に受け取ることになります。
※制度融資においても、創業計画書(または事業計画書)作成が重要となります。
(⇒創業計画書の詳細はこちら)
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